ダブル執行猶予
高柳 昌行(1932 - 1991)日本のフリー・ジャズ・ギタリスト。実験的な即興演奏を追求した。19歳でプロとして活動開始。1950年代末期より銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」で「新世紀音楽研究所」という音楽家集団の中心人物として活動。
1960年4月、横浜でヘロイン3包を所持しているところを現行犯逮捕され懲役10ヶ月、執行猶予2年の有罪判決を受ける。同年7月にも麻薬で現行犯逮捕されたが裁判官に才能を惜しまれて異例のダブル執行猶予を勝ち取る。1961年11月、2度目の執行猶予中に麻薬取締法違反で起訴。1962年に実刑判決を受け、1年間の刑期に服する。 高柳昌行 - Wikipedia
ダブル執行猶予(再度の執行猶予)
刑法第25条2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
統計では再度の執行猶予は年間150件ほど 例として
・窃盗の執行猶予中に4000円程度の万引き窃盗1件をした事件
・窃盗の執行猶予中に2万円程度のスリ窃盗1件をした事件
・窃盗の執行猶予中に1万円未満の窃盗2件をした事件
・前刑懲役1年6月執行猶予3年窃盗で、3件の万引きをした事件 等
執行猶予 犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度。
2008年には7万0887件の懲役判決が確定し、そのうち4万1213件で執行猶予が付与されており付与率は58.1%である。執行猶予を付することができる3年以下の懲役に限定すれば判決確定件数は6万5646件であり、それに対する付与率は62.8%となる。同年3367件の禁錮判決が確定し、そのうち3179件で執行猶予が付与されており付与率は94.4%に達する。
執行猶予 - Wikipedia 禁錮 - Wikipedia